コンサルティングサービス提供の基本条件
第1章 総則
1.1 適用
- 1.1.1
- 株式会社プライムテックコンサルティングサービス(以下「当社」という。)が行うコンサルティングサービス(以下「サービス」という。)については、コンサルティングサービス提供の基本条件(以下「本規定」という。)の定めるところによる。
- 1.1.2
- 以下に定める条件は、サービスに関連して当社が提供する一切の業務、情報又は助言に適用され、当社がサービスに関連して申込者との間で締結する全ての契約その他の取決めの一部をなすものとみなす。
1.2 一般
- 1.2.1
- 当社は、サービスの提供に際しては十分な注意を払い、かつ、専門家としてそれにふさわしい方法でこれを行う。
- 1.2.2
- 当社又は当社の役員、社員、代理人、若しくは委託先(以下「当社社員等」という。)は、造船所、船舶所有者、運航者、用船社又は保険業者その他いかなる者からも独立した立場で業務を行う。
- 1.2.3
- サービスの提供に際して必要な準備、情報等が不十分なとき又は危険性があると当社が判断したとき、当社は、サービスの提供を停止することがある。
1.3 秘密保持
- 1.3.1
- 申込者及び当社は、サービスの提供に際して業務遂行上知り得た相手方の技術上、営業上その他の情報(個人情報及び当社が提供したサービスの結果を含み、以下「秘密情報」という。)について、サービスの提供中のみならずサービスの提供後も相手方の事前の文書による承諾を得ずに、第三者に開示せず、秘密情報が提供された目的以外の目的のために使用しない。但し、当社は、サービスの提供のために必要な範囲で当社の業務委託先に対して秘密情報を開示することができる。
- 1.3.2
- 項に関わらず、秘密情報は、裁判所からの命令、訴訟手続又は各国政府等の公的機関から法に基づく正当な権限による要請がある場合に開示することができるものとする。
1.4 本規定の変更
当社は、法令の改正、社会情勢の変化、サービスの拡充その他の事情により,本規定を変更する必要がある場合には、あらかじめ、申込者に対し、変更する旨、変更後の内容及び変更日を告知した上で、本規定を変更することができる。変更後の本規定は、変更前に申込みを行った申込者にも適用される。
第2章 契約
2.1 一般
- 2.1.1
- サービスの提供に先立ち、申込者は、当社に対し当社が定める申込書又は当社が適切と認める方法等(以下「申込書等」という。)により申込みを行う。
- 2.1.2
- 当社は、申込書等に記載された内容が適当であると判断したとき、これを受理する。
- 2.1.3
- 申込者は、当社がサービスの提供に関し必要と認める十分、かつ、正確な情報を提供しなければならない。
2.2 契約
- 2.2.1
- 申込者が当社に対して文書によって注文を行い、当社が申込者に対して受注する旨の回答をもって個別契約が成立するものとする。個別契約の内容について不明点がある場合には、申込者及び当社は、協議の上当該不明点を明確にする。
- 2.2.2
- 当社が、サービスの内容について申込者と協議の上、別途、業務委託契約を締結する場合、当該業務委託契約に定める内容が本規定に優先するものとする。
- 2.2.3
- 申込書等及び本規定は、各々契約構成書類の一つであるとみなされ、申込書等と本規定の内容に不一致や相違点がある場合には、申込書等に記載の条件が優先される。
2.3 譲渡
申込者は当社の事前の文書による承認を得ずに、サービスに係る契約(申込書等、本規定及び個別契約を含むがこれらに限られない。以下同じ。)上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供することはできない。
2.4 契約解除
- 当社は、申込者に以下に記載する事由が生じた場合、文書による通知をもって、サービスに係る契約を解除することができるものとする。
- 申込書等又は本規定のいずれかの条項に対する違反
- 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立又は差押、仮差押の執行、支払停止、銀行取引停止処分その他の信用の著しい悪化
- 清算又は他社との合併に関する決議
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これらに準ずる者との関係が発覚した場合
第3章 サービスの納入
3.1 サービスの納入
- 3.1.1
- サービスの納入期日は申込書等に記載の通りとする。但し、申込者と当社は、協議及び合意の上、サービスの納入期日を変更することができる。
第4章 手数料及び経費
4.1 手数料
サービスの料金(以下「手数料」という。)は、申込者への当社からの見積書その他の書類に記載された料金をいう。
4.2 経費
文書による別段の合意がない限り、サービスの提供のための必要経費(交通費、宿泊費等)は申込者によって負担されるものとする。
4.3 手数料及び経費の支払い
- 4.3.1
- 文書による別段の合意がない限り、申込者は請求書発行日より30日以内に、当社の指定する銀行口座に手数料を支払う。なお、振込手数料は申込者の負担とする。
- 4.3.2
- 当社は、申込者がその都合により業務依頼を取り下げたときは、当社が既に提供したサービスに係る手数料及び経費を、申込者から申し受ける。
4.4 支払いの遅滞
文書による別段の合意がない限り、いかなる事情による支払の遅れであっても、当社は年率5%の割合による遅延損害金を申し受ける。
第5章 免責
5.1 免責
- 5.1.1
- 当社又は当社社員等は、サービスの提供に関して申込者が被った損失、損害又は費用(以下「損害等」という。)について、当社に故意又は重過失があった場合を除き如何なる責任も負わない。なお、疑義を避けるため付言すると、当社においてコントロールできない事由により納入が遅延した場合、当社の故意又は重過失は認められないものとする。
- 5.1.2
- 当社又は当社社員等は、申込者に提供した情報又は助言の正確性を保証するものではない。
- 5.1.3
- 当社が業務を行った後に発行する文書は、当該業務が提供された時点での当該船舶、構造物又は機器等の状態を示すものであり、また、当該文書に記載されている事項、範囲を超えて鑑定、証明又は報告するものではない。
- 5.1.4
- サービスに関連して当社が発行する文書又は提供する情報若しくは助言は、申込者及び当社が使用権原を付与した者が使用するためのものであり、それ以外の第三者の使用に供するものではない。
- 5.1.5
- 当社は、当社が提供するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、その他電子情報機器又はシステムの動作又は機能を保証するものではなく、これらの動作又は機能の喪失によって発生した如何なる損害等についても責任を負わない。
5.2 補償
当社又は当社社員等の故意又は重過失によって申込者が損害等を被ったことが立証されたときは、当社は、申込者に対し、当該サービスに関して当社が請求し、かつ、受領した手数料の金額を限度として、当該損害等を補償する。
5.3 補償等の範囲の制限
5.2項に関わらず、当社は、申込者に対し、申込者が被った逸失利益、特別損害、間接損害に係る補償請求には応じないものとする。
5.4 補償請求の期間
5.2項に規定する損害等の補償請求は、サービスの提供が完了した日から6ヵ月以内に当社宛に文書で行われなければならない。この期間内に補償請求がなされなかったときは、いかなる補償請求権も放棄されたものとみなす。
5.5 不可抗力
当社は、以下に記載する事由の発生によってサービスの履行を妨げられ、又は遅延した場合、サービスの履行遅滞又は履行不能の責任を免れる。
- 地震、洪水その他の自然災害、又は、重大な疾病・感染症リスク
- 戦争、暴動、内乱、クーデター、テロリズムその他の破壊行為
- 法令の変更、又は、国、地方公共団体、行政機関若しくは司法機関の行為
- 労働争議、ロックアウト、ストライキその他の労使紛争
- その他、当社が合理的に支配する範囲を超えた事象又は状況であって、合理的な注意によってもかかる事象又は状況の発生を回避できないもの
第6章 不服の申立て
本規定に基づき提供されたサービスの結果に関して不服があるときは、申込者は当社に対し、当社がサービスの完了時に発行する文書の発行日翌日から起算して30日以内に文書をもって調査を要求することができる。
第7章 準拠法及び裁判管轄
本規定は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈するものとする。種類の如何を問わず全ての紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする裁判により、日本の法律を適用して解決するものとする。

