シップリサイクル条約

2025年6月26日に発効した「シップリサイクル条約」により、国際航海する船舶は「有害物質インベントリ(船舶内の有害物質一覧表)に関する国際証書」を備え付ける必要があります。株式会社プライムテックコンサルティングサービスでは、現存船の有害物質インベントリの作成及びその支援サービスをご提供致します。

シップリサイクル条約

シップリサイクル条約とは、IMOにおいて2009年5月に香港で採択された条約で、日本での仮訳は「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約」となっています。

同条約の内容は、船舶のリサイクルにおける労働災害や環境汚染を最小限にするため、船舶やリサイクル施設、リサイクル時の手続きなどについての義務を定めたものです。このうち、船舶について見ると、国際総トン500GT以上の全船舶について、有害物質インベントリの作成と備え置きや定期的検査が義務づけられ、現存船についても、条約の発効日から5年以内の2030年6月25日までに適用することが求められています。

シップリサイクル条約

有害物質インベントリ(船舶内の有害物質一覧表)

有害物質インベントリとは「船上に存在する有害物質、廃棄物、貯蔵物の量及び所在」を記載した一覧表のことであり、その目的は、船上に存在する有害物質の情報を明らかにすることにより、以下の各項に挙げた内容を担保することにあります。

  • リサイクル施設における労働者の安全衛生の確保
  • 環境汚染の防止
  • 有害物質の代替物の開発、資源の有効利用の促進

シップリサイクル条約の発効は、2025年6月26日ですが、2013年12月30日に発行されたシップリサイクルに関するEU規則により、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対しては有害物質インベントリの備え置きが義務化されたことから、また、条約が定める期限よりも早期の適用を要求するFlagもあることから、現存船における有害物質インベントリの早期作成が望まれることは間違いありません。

現存船における有害物質インベントリ作成

現存船の有害物質インベントリを作成するには、次のような手順を経るのが一般的です。このうち、ステップ1~5は、船主/船舶管理会社様が独自に実施することは困難を伴うことから、一般的には専門家の力を借りる必要があります。当社ではこれら業務について、専門家としてのコンサルティングが可能です。

5ステップ

有害物質イベントリ作成

有害物質インベントリの作成には煩雑な作業が伴いますが、当社のコンサルティングサービスを利用すれば、豊富なノウハウの蓄積を背景として、確実かつスピーディーに有害物質インベントリを作成することができます。これにより、条約に基づき必要となる「有害物質インベントリに関する国際証書」の取得もスムーズに進めることが可能です。

船主様が当社へご注文頂くことで、当社が専門家をアレンジし、有害物質インベントリを作成・ご提供致します。

弊社サービスをご要望される場合、個船毎に御見積を提示させて頂きますので、船名・IMO番号/船級番号・船籍国・訪船時期(おおよその予定)・訪船場所(修繕ドック or アフロート)を添えて、お問い合わせください。

本件に関する詳細につきましては、以下宛に電子メールにてお問合せください。
株式会社プライムテックコンサルティングサービス(略称:PTCS)
E-Mail: consulting@primetechcs.co.jp
TEL: 03-5226-2290

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